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株式会社エクセルトレードに対する行政処分について(平成18年5月26日) |
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平成18年5月26日 福 岡 財 務 支 局
| 1. |
株式会社エクセルトレードに対する金融先物取引法(昭和63年法律第77号。以下同じ)第85条第1項の規定に基づく検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。 |
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(平成18年5月24日付) |
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当社は、平成17年8月25日から同18年3月7日までの間、32回にわたり新聞紙面に広告を行うに当たり、以下の事項を表示しないまま広告を行った。 |
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(1) |
顧客が行う金融先物取引の額が、その取引について顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金の額に比して大きい旨 |
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(2) |
顧客が行う金融先物取引について、通貨等の価格又は金融指標の数値の変動により損失が生ずることとなるおそれがあり、かつ、当該損失の額が委託証拠金その他の保証金の額を上回ることとなるおそれがある旨 |
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(3) |
店頭金融先物取引につき、金融先物取引業者が表示する通貨等の売付けの価格と買付けの価格とに差があるときは、その旨 |
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(4) |
顧客が金融先物取引の受託等に関し預託すべき委託証拠金その他の保証金の料率又は額 |
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平成18年2月19日以前において、金融先物取引法の一部を改正する法律(平成16年法律第159号)附則第2条第1項により当社が行った上記行為は、同附則第2条第2項において適用する金融先物取引法第68条第3号及び第4号並びに第5号に規定する同法施行令第13条第1号及び第2号に違反し、平成18年2月20日以降において、当社が行った上記行為は、金融先物取引法第68条第3号及び第4号並びに第5号に規定する同法施行令第13条第1号及び第2号に違反すると認められる。 |
| 2. |
以上のことから、本日、株式会社エクセルトレードに対し、下記のとおり金融先物取引法第86条の規定に基づき命じた。 |
記
| 業務改善命令 |
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(1) |
金融先物取引業の経営において代表取締役等及び内部監査部門等がその機能を適切に発揮し与えられた責務を全うすべきところ、その責務が全うされなかったことに対する責任の明確化。 |
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(2) |
法令違反に対する対応策、改善策及び厳格かつ実効性のある再発防止策の策定並びにそれらの履行。 |
福岡財務支局金融監督第一課 092−411−7281(内線3450、3447) |
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〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号(福岡合同庁舎本館4階) 電話 092-411-7281(代表) |
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